2016年09月21日
【寄附行為作成例38/45】(会計年度)第38条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第5章 資産及び会計から(会計年度)第38条です。
寄附行為作成例
第5章 資産及び会計 (会計年度) 第38条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は、学校法人の会計年度を規定するものである。
私学法第48条の内容と同じです。つまり私学法で法定されている会計年度を寄附行為で再掲している訳です。
2.3月決算の理由
実は、国や地方公共団体の会計年度も4月から3月と法律で決まっています(財政法第11条、地方自治法第208条)。学校法人の決算を国や都道府県と併せることで、調査統計の観点から、また国又は地方公共団体の助成事務の面からも便宜なものとなるので同じ会計年度にしたのでしょう。(参考:松坂先生p293)
海外では、私立学校の3月決算は割りと少ない方です。ビックリですね。
今日は、ここまでです。