2016年09月12日
【寄附行為作成例31/45】(経費の支弁)第31条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第5章 資産及び会計から(経費の支弁)第31条です。
寄附行為作成例
第5章 資産及び会計 (経費の支弁) 第31条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は、経費支弁の原則を定めています。
学校教育法5条では、学校の設置者は、設置学校の管理とその経費負担を負うべきことを規定しています。いわゆる設置者負担主義を言われています。
2.規定の実務
経費の支弁についてのアンケート調査によると(回答数625)、「基本財産十運用財産から支弁」が総数の83.0%を占めており、次に「運用財産からのみ支弁」が13.6%となっています。
(出典:学校法人諸規定の整備と運用(第七版)p102。H27法友社)
今日は、ここまでです。