【寄附行為作成例29/45】(基本財産の処分の制限)第29条【寄附行為作成例31/45】(経費の支弁)第31条

2016年09月09日

【寄附行為作成例30/45】(積立金の保管)第30条

寄付金

こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、5章 資産及び会計から(積立金の保管)第30です。

 

 

 

寄附行為作成例

5章 資産及び会計

(積立金の保管)

30条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。

 

【ミニ解説】

1.本条の趣旨

 本条は積立金の保管について定めています。

 私学法には、同じ規定はありません。

 

2.実務

 本条の趣旨は分かるのですが、積立金の定義が見あたりません。

 そこで、アンケート調査から実務をみてみます。

(出典:学校法人諸規定の整備と運用(第七版)p101H27法友社)

1 積立金の保管対象(回答数625

1 基本財産の積立金十運用財産の積立金

505

80.8

2 運用財産の現金のみ

45

7.2

3 運用財産の現金のみ

39

6.2

4 基本財産の積立金のみ

5

0.8

5 その他

8

1.3

6 規定なし

23

3.7

 

2 積立金の保管方法(回答数625

1 保管の方法を具体的に列記したもの

  →下記※3で内訳を調査

580

92.8

2 確実な方法で保管する、のみのもの

18

2.9

3 理事会が決定した方法

2

0.3

4 規定なし

25

4.0

 

3 保管の方法を具体的に列記したものの内訳(複数回答)

A 銀行定期預金

580

100.0

B 確実な有価証券

575

99.1

C 確実な信託銀行

565

97.4

D 定期郵便貯金

559

96.4

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 【法】寄附行為作成例・逐条ミニ解説 

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【寄附行為作成例29/45】(基本財産の処分の制限)第29条【寄附行為作成例31/45】(経費の支弁)第31条