【作成例寄附行為28/45】(資産の区分)第28条【寄附行為作成例30/45】(積立金の保管)第30条

2016年09月08日

【寄附行為作成例29/45】(基本財産の処分の制限)第29条

反対

こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、5章 資産及び会計から(基本財産の処分の制限)第29です。





 

寄附行為作成例

5章 資産及び会計

(基本財産の処分の制限)

29条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

 

【ミニ解説】

1.本条の趣旨

 本条の基本財産の処分について厳格に定めている。

 

2.少し説明

(1)原則、基本財産は処分できない

 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金でした(作成例第28条)。もっと噛み砕いて言うと、基本財産は、校地・校舎・教具など通常、私立学校を運営するために必須の資産です。ですから基本財産は処分できません。本条の前段です。

(2)例外的な基本財産の一部処分

 本条の後段では、例外的に基本財産の一部処分を認めています。

 私学法では、このような基本財産の処分については、評議員会の諮問事項として「重要な資産の処分」をあげています(私学法第42条第1項第1号)。この重要な資産は、学校法人により異なりますが、校地、校舎等の基本財産、積立金等は当然このうちに含めるべきであろうと考えられていますので(参考:松坂先生p270)、基本財産の処分は評議員会の法定諮問事項を言うことになります。

 しかし、理事会については規定がありません。そこで、本条は、理事会決議は、出席理事の過半数の議決で成立するのが原則なのですが(私学法第36条第6項)、基本財産の処分は、法人の資産に関わる重要事項であるので、理事総数の3分の2以上の議決を得て、基本財産の一部に限り処分することができるものとしました。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 【法】寄附行為作成例・逐条ミニ解説 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【作成例寄附行為28/45】(資産の区分)第28条【寄附行為作成例30/45】(積立金の保管)第30条