2016年09月02日
【寄附行為作成例25/45】(評議員の任期)第25条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第4章評議員及び評議員会から(任期)第25条です。
寄附行為作成例
(任期) 第25条 評議員の任期は、○年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 評議員は、再任されることができる。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
評議員の任期については、直接的には私学法に定めがないので寄附行為で任期について明確にし、法人運営が適切に行われるようにしています。寄附行為の必要的記載事項では評議員の任期について直接的な記載事項はありませんが「7 評議員会及び評議員に関する規定」を具体化した任意の記載事項と考えられます。
2.任期の実務
アンケート調査(回答625)では、評議員の任期について、4年が最も多く42.1%、続いて3年が33.8%、2年が22.1%、5年が1.6%となっています。
(出典:学校法人諸規定の整備と運用(第七版)p91。H27法友社)
今日は、ここまでです。