2016年09月01日
【寄附行為作成例24/45】(評議員の選任)第24条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第4章評議員及び評議員会から(評議員の選任)第24条です。評議員会の中心となる規定です。
寄附行為作成例
(評議員の選任) 第24条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。 一 この法人の職員で理事会において推せんされた者のうちから、評議員会において選任した者 ○○人 二 この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25年以上のもののうちから、理事会において選任した者 ○○人 三 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 ○○人 2 前項第一号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は、評議員(1号〜3号評議員)の選任と職員評議員の失職について規定するものです。私学法第44条を具体化した規定です。
2.私学法との比較
作成例第24条は、私学法第44条を具体化しています。両者を比較してみます。
| 作成例第24条 | 私学法第44第1項 | コメント |
1号評議員(職員評議員) | この法人の職員で理事会において推せんされた者のうちから、評議員会において選任した者 ○○人 | 当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者 | 教職員の声を経営に反映させる |
2号評議員(卒業生評議員) | この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25年以上のもののうちから、理事会において選任した者 ○○人 | 当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢25年以上のもののうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者 | 卒業生がいない学校はいなくても仕方がない |
3号評議員(学識経験者等評議員) | 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 ○○人 | 前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者 | ・理事との兼任も多い ・実際はバラエティに富む評議員が見られる |
3.3号評議員の実際
3号評議員は、私学法第44第1項第3号で「寄附行為の定めるところにより選任された者」です。第3項に定められていることから3号評議員とか学識経験者等評議員といわれますが、実際は幅広く評議員が選任させることがあります。実際を見てみます。
※3号(学識経験者)評議員の選任対象(回答数625 複数回答)
1 学識経験者・有識者 | 593 | 94.9% |
2 理事 | 195 | 31.2% |
3 父母・保護者 | 147 | 23.5% |
4 功労者・協力者 | 119 | 19.0% |
5 理事長 | 95 | 15.2% |
6 特定宗派の役員、信者 | 74 | 11.8% |
7 充て職 | 33 | 5.3% |
8 創立者・縁故者 | 16 | 2.6% |
9 選任対象について規定なし | 9 | 1.4% |
10 支援団体から推薦された者 | 7 | 1.1% |
11 その他 | 5 | 0.8% |
(出典:学校法人諸規定の整備と運用(第七版)p90。H27法友社)
今日は、ここまでです。