2016年08月25日
【寄附行為作成例19/45】(理事会の議事録)第19条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第3章役員及び理事会から(議事録)第19条です。
寄附行為作成例
(議事録) 第19条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、出席した理事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。 |
【ミニ解説】
1.本条の趣旨
本条は、理事会の議事録についての定めです。私学法では、理事会の議事録を明記していませんが、寄附行為作成例では、法人の管理運営が適切に行われるように議事録を明記したと考えられます。
2.実務:署名者
アンケート調査によると(回答数625)、議事録について規定のあるものが92.8%(580法人)と多くの学校で議事録の規定を設けています。
良く話題になるのが、議事録に誰が署名するかです。作成例は、出席理事全員の署名押印としています。でも、これは実務では意外と大変です。そこで、実際例をみてみます。
上記規定があるとの回答580法人のうち、議事録署名押印者について、「作成例」と同じく、出席理事全員とするものが最も多く71.7%で7割の学校が出席理事の全員署名押印です。
続いて議長(理事長)と出席理事(互選)2名(以上)が11.7%、議長(理事長)と議長指名の理事2名(以上)が9.7%となっています。合わせると「議長+2名」が2割です。
(出典:学校法人諸規定の整備と運用(第七版)p73〜74。H27法友社)
今日は、ここまでです。