【寄附行為作成例13/45】(常務理事の職務)第13条【寄附行為作成例15/45】(理事長職務の代理等)第15条

2016年08月18日

【寄附行為作成例14/45】理事の代表権の制限)第14条

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こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。

こんにちは!学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、第3章 役員及び理事会から(理事の代表権の制限)第14です。





 

寄附行為作成例

(理事の代表権の制限)

14条 理事長〔及び常務理事〕以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

 

【ミニ解説】

1.本条の趣旨

 本条は、原則として理事長のみが代表権を有するとした上で、必要に応じて、寄附行為で定めた場合には他の理事〔常務理事など〕も代表権を有することが可能とした規定です。

 私学法では、理事長は、学校法人の業務について代表権を持っていますが、寄附行為をもって個々の理事に代表権を与えることも可能であるとしています(私学法第37条第2)。そこで、理事長以外の理事に代表権を与える場合には、寄附行為にその旨を定めることになります。

 日常の特定事項に代表権を認める理事の例としては、財務担当常務理事などがイメージされます。

 

 今日は、シンプルにここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 【法】寄附行為作成例・逐条ミニ解説 

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