2016年08月05日
【寄附行為作成例 5/45】(収益事業)第5条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。
今日は、第2章目的及び事業から(収益事業)第5条です。
第2章 目的及び事業 [(収益事業) 第5条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。 一 書籍・文房具小売 二 各種食料品小売業 ] 1.寄附行為の必要的記載事項 収益事業を行う場合の規定は寄附行為の必要的記載事項になっています。 ですから、作成例第5条には、[ ]がついています。 収益事業を行う場合の規定としては、収益事業の種類を明示する必要があるほか、収益事業用財産の区分、収益事業会計の区分、学校会計への繰り入れの規定などがあります。収益事業の種類については、所轄庁が定めたものに限定されていて(私学法第26条第2項)、この範囲の事業しか行えないものとされています。(参考:小野先生p120) 参考:寄附行為の必要的記載事項(私立学校法第30条第1項) 1 目的 2 名称 3 設置する私立学校の名称並びに当該私立学校に置かれる課程、学部等の名称及び種類 4 事務所の所在地 5 役員に関する規定 6 理事会に関する規定 7 評議員会及び評議員に関する規定 8 資産及び会計に関する規定 9 収益事業を行う場合、その事業の種類その他その事業に関する規定 10 解散に関する規定 11 寄附行為の変更に関する規定 12 公告の方法 2.収益事業の実際 収益事業の実際については、625法人を対象にしたアンケート調査によると、規定のあるものが19.7%(123法人)となっています。その種類の内訳(複数回答)は、不動産(貸室・駐車場)業最も多く44.7%、続いて小売業が39.0%、印刷。出版業が22.8%、保険業が17.1%となっています。 (参考:「学校法人諸規定の整備と運用(第七版)」P123、H27法友社) 3.収益事業会計 収益事業に関する会計は、学校法人の設置する私立学校の経営に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならないことになっています(私学法第26条第3項)。この特別の会計は、学校会計と区分された独立の会計で収益事業会計だとか特別会計と呼ばれます。学校会計と収益事業会計を区分する理由は、学校会計と収益事業会計のそれぞれの収支状況を把握することと収益事業会計の収益が学校経営の目的に使用されたかどうかを知る必要があるからです そして、学校会計と区分経理された、収益事業会計には企業会計原則その他一般に公正妥当と認められる企業会計の原則が適用されます(基準第3条) ※学校会計と収益事業会計 経理区分 学 校 会 計 収益事業会計 (特別会計) 会計基準 学校法人会計 企業会計の原則 今日は、ここまでです。
学校法人寄附行為作成例