【寄附行為作成例 3/45 】(目的)第3条【寄附行為作成例 5/45】(収益事業)第5条

2016年08月04日

【寄附行為作成例 4/45】(設置する学校)第4条

学校教育法








こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。

今日は、2章目的及び事業の(設置する学校)第4です。


学校法人寄附行為作成例

2章 目的及び事業

(設置する学校)

4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。

 一 ○○大学   大学院○○研究科

          ○○学部○○学科

          ○○学部○○学科

 二 ○○短期大学 ○○○学科

 三 ○○高等専門学校 ○○学科 ○○学科

 四 ○○高等学校 全日制課程 ○○科

          定時制課程 ○○科

          通信制課程(広域)○○科

 五 ○○中学校

 六 ○○小学校

 七 ○○幼稚園

 八 ○○専修学校 ○○高等課程 ○○専門課程

 九 ○○各種学校



【ミニ解説】

1.寄附行為の必要的記載事項

 学校、課程等の名称又は種類は、登記の必要的記載事項にもなっています。これらの学校、課程等の名称又は種類が寄附行為の必要的記載事項とされているのは、これらは学校法人が経営する学校の基本的事項であり、これにより初めてその学校法人の目的、内容、性格が明らかになるからです。

(参考:小野先生P118119


参考:寄附行為の必要的記載事項(私立学校法第30条第1項)

1 目的

2 名称

3 設置する私立学校の名称並びに当該私立学校に置かれる課程、学部等の名称及び種類

4 事務所の所在地

5 役員に関する規定

6 理事会に関する規定

7 評議員会及び評議員に関する規定

8 資産及び会計に関する規定

9 収益事業を行う場合、 その事業の種類その他その事業に関する規定

10 解散に関する規定

11 寄附行為の変更に関する規定

12 公告の方法



2.学校、課程等の名称又は種類

 学校、課程等の名称又は種類については、当該学校法人の設置する私立学校について、すべて記載します。

 すなわち、大学・短期大学名、学部・学科名、大学院・研究科名、高等専門学校名・学科名、高等学校名・課程・学科名、高等学校の広域の通信制の課程の場合には広域である旨、中学校名、小学校名、幼稚園名、専修学校名及び課程名、各種学校名を記載します。「名称」は、単に大学、高等学校ではなく、○○大学、□□高等学校等と具体的に書きます。


今日は、ここまでです。

 

 

 

 

 



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 【法】寄附行為作成例・逐条ミニ解説 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【寄附行為作成例 3/45 】(目的)第3条【寄附行為作成例 5/45】(収益事業)第5条