2016年08月01日
【寄附行為作成例 1/45】(名称)第1条
こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。
まず、第1章 総則です。
学校法人○○学園寄附行為作成例 | 参考:私学法 | ||
章 | 条 | 必要的記載事項 | |
第1章 総則 | 第1条 | 名称 | 二 名称 |
第2条 | 事務所 | 四 事務所 |
今日は、第1章 総則の(名称)第1条です。 学校法人寄附行為作成例 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、学校法人○○学園と称する。 【ミニ解説】 1.寄附行為の必要的記載事項 第1条の学校法人の名称は、寄附行為の必要的記載事項として掲げられています(私立学校法第30条第1項)。寄附行為に必ず記載しておかなければならない事項なので寄附行為の必要的記載事項といいます。 寄附行為の必要的記載事項は、学校法人設立の申請に必要な寄附行為の内容で、学校法人が経営する学校の基本的事項が定められています。 法人の名称は、登記事項になっています。 参考:寄附行為の必要的記載事項(私立学校法第30条第1項) 1 目的 2 名称 3 設置する私立学校の名称並びに当該私立学校に置かれる課程、学部等の名称及び種類 4 事務所の所在地 5 役員に関する規定 6 理事会に関する規定 7 評議員会及び評議員に関する規定 8 資産及び会計に関する規定 9 収益事業を行う場合、 その事業の種類その他その事業に関する規定 10 解散に関する規定 11 寄附行為の変更に関する規定 12 公告の方法 2.名称について 名称については、学校教育法等他の法令において名称使用の禁止規定にふれない限り特別の制限はありません。ただし、同様の名称の学校法人が既に存在する場合や、名が体を表わしていないような不適切な名称については避けるべきことは当然でのことです。(参考:小野先生p118)。 また、名称中に学校法人という文字を使用することは、強制されていません。(参考:俵先生p187)。 3.類似名称の使用禁止 学校法人又は準学校法人でない者は、その名称中に、学校法人という文字を用いてはならないこととされています。(私学法第65条、罰則:私学法第67条)。この規定を設けた趣旨は、学校法人以外の者が学校法人の文字を名称中に使用することによって、種々の監督規定に服する公の性質を持つ学校法人と誤認して入学するなどの被害を防ぐことにあります(松坂先生p441)。 また、学校法人は「学校」の設置を目的とする法人なので、私立専修学校又は私立各種学校の設置のみを目的とする法人(私学法第64条第4項)は、学校法人ではありません。ただし、この法人は「準学校法人」と呼ばれ(私学法施行規則第6条第1項第6号)、学校法人という名称を用いても差し支えないこととされています(私学法第65条)。ちょっとややこしいですね。 <参考文献> ・小野先生「私立学校講座」(H21年版) ・松坂先生「逐条解説私立学校法」(H22年) ・俵先生「注釈私立学校法」(H25年) 今日は、ここまでです。