【法規】「知事の所管」vs「知事の所轄」【寄附行為作成例】寄附行為作成例ミニ解説スタート

2016年07月30日

【運営】収益事業告示のミニ改正

発表こんにちは!今日は、ミニニュースです。


 この度、風営法の一部改正及び日本標準産業分類が変わったことから文部科学大臣所轄学校法人の収益事業告示が一部改正されました。私学経営には大きな影響はないと思われます。


28文科高第391

平成28711

  文部科学大臣所轄各学校法人理事長    殿

文部科学省高等教育局私学部長        

村田  善則

文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める件の一部を改正する告示の施行について(通知)


  このたび、別添1のとおり、文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める件(平成20年文部科学省告示第141号)の一部を改正する告示(平成28年文部科学省告示第96号)が平成28623日に公示され、同日から施行されました。

  今回の改正の趣旨は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)が平成28623日に施行されたこと等に伴い、文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業に該当しない事業に係る規定等の整備を行うものです。

  改正の概要は下記のとおりですので、収益を目的とする事業の実施に当たって十分留意されるようお願いいたします。

なお、この告示の施行の際、現に文部科学大臣の所轄に属する学校法人の寄附行為に収益事業の種類を定めている場合には、今回の改正に伴う寄附行為変更の手続は必要ありません。




1 文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業に該当しない事業について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業及びこれらに類似する方法によって経営されるものが規定されていたところ、同条のうち、「特定遊興飲食店営業者」について定義する第12項を新たに除くこととしたこと。(第1条第2号関係)

2 これまで文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類について、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)により定めていたところ、新しい日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)によることとしたこと。(第2条関係)


 

 

 

 

 

  ↓文科省の関連webサイト

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1374659.htm


 今日は、ここまでです。

 

 



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 法人運営 

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