【こども園】「認定こども園の部門表示」の有り・無し【運営】奨学基金の取扱い実務

2016年07月11日

【法律】私学法の「学校」とは?!

学校教育法こんにちは!今日は、会計事務所の方からのご質問です。







<Q>私学法上の「学校」とは?

 学校法人の法律は私立学校法ですが、この法律で言う学校を教えて下さい。



<A>

 私立学校法では、学校の定義が第2条にありました。

 従来は、私立学校法条の「学校」とは、いわゆる一条学校(学校教育法1条に定める学校)でしたが、平成24年の私学法の改正で幼保連携型認定こども園が加わりました。

 一条学校は、一条校とも言われます。具体的な学校種は、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」(学校教育法第1条)があります。



 なお、学校法人は学校教育法第1条に規定する学校に加えて,専修学校,各種学校を設置することもできます(私学法第64条第2項)



 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 法人運営 

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