2016年07月11日
【法律】私学法の「学校」とは?!
こんにちは!今日は、会計事務所の方からのご質問です。
<Q>私学法上の「学校」とは?
学校法人の法律は私立学校法ですが、この法律で言う学校を教えて下さい。
<A>
私立学校法では、学校の定義が第2条にありました。
従来は、私立学校法条の「学校」とは、いわゆる一条学校(学校教育法1条に定める学校)でしたが、平成24年の私学法の改正で幼保連携型認定こども園が加わりました。
一条学校は、一条校とも言われます。具体的な学校種は、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」(学校教育法第1条)があります。
なお、学校法人は学校教育法第1条に規定する学校に加えて,専修学校,各種学校を設置することもできます(私学法第64条第2項)。
今日は、ここまでです。