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2016年06月30日

【基本金】第2号基本金と理事会決議

基本金

こんにちは!大学の経理の方からのご質問です。

 

<Q>2号基本金と理事会決議

 校舎立替のために第2号基本金を計画的に組み入れようと思って会計士さんに相談しましたところ、「必ず理事会決議の議事録を残して下さい」と言われました。当然のことだと思うのですが、会計士さんのアドバイスの根拠になるものがあれば教えて下さい。

 

<A>

 第2号基本金の組入計画は、理事会決議を必要としており、第2号基本金の組入れに係る計画表では、理事会決議日を書くことになっています。

 根拠としては、「学校法人会計基準の一部改正について(通知)」 (昭62.8.31文高法第232号)に取扱いが書いてあります。

 

<少しご説明>

 文部省通知(昭62.8.31文高法第232号)を参考にして、ポイントをサブノート的に箇条書きで書いてみます。

 

(1)組入計画の意義

 高額な固定資産の取得に係る基本金組入れは、取得年度に集中することのないよう、取得に先行して、第30条第1項第2号及び第2項の方法により組入計画に従って、年次的・段階的に行います。

 

(2)計画的な組入れ

 第2号基本金に係る組入れは、基本金組入計画に従い計画的に行われるべきものであるので、当年度又は前年度の消費収入超過状況の如何によるそのつどの組入予定額の変更はしません。

 

(3)組入計画の決議

 第2号基本金に組入れに係る計画は、理事会及び評議員会(私立学校法第42条第2項の規定に基づき、寄附行為をもって評議員会の議決を要することとしている場合に限る。)で決定することになっています。

 なお、理事会のみが決定の権限を有する場合であっても、将来の継続的予算措置にかかわる事柄であるので、決定に先立ち、あらかじめ評議員会の意見を聞いておくことが望ましいこととされています。

 

(4)基本金明細表の付表

 第2号基本金の組入れに係る計画表では、理事会等決議日も記載します。

 

(5)計画変更

 もし、第2号基本金の組入れに係る計画の変更をする場合は、理事会等の決定により行う必要があります。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 

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