【基本金】新学部の開設と基本金の取崩の可否【収入】不思議かな? 入学金の会計処理!

2016年06月20日

【所得税】会社が社員に支給する奨学金

給料

こんにちは!今日は、ある会社の社長さんからのご質問です。

 

<Q>会社が社員に支給する奨学金

 うちの会社で、大学の夜学や定時制高校に通いたい社員には、月額1万円の手当を支給してあげたいと思いますが、やはり社員には税金がかかるのですか?

 

<A>

 高校校在学中の社員に支給する奨学金は給与課税はありませんが、大学に在籍する社員に支給するものは給与に該当し給与課税されます。

 

<解説>

 本日のご質問は、学校会計の法規集では、対応できないのです所得税の専門書を参考にしての御回答です。

 

 会社が社員に対して修学のため学資金等として支給する金品は、原則としてその社員の対する給与として課税されます(所基通9−14)

 しかし、学資金として支給する金品等であっても、次に掲げる(1)と(2)については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えないこととされています(所基通9−15、9−16)

 

(1) 社員に対し技術の習得等をさせるために支給する金品→非課税給与

 会社が会社の業務遂行上の必要に基づき、社員に職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会などの出席費用又は大学などの聴講費用

 これらの学資金の意味は、は社内研修により修得する技術、知識等と本質的に異ならないと考えられるからです。

 

(2) 社員に対し学資に充てるために支給する金品→非課税給与

 会社が中学校、高等学校など一条学校(大学と高等専門学校を除く)に在籍する社員に支給する修学のための費用

 これは、企業にとっても若年従業員について少なくとも高等学校教育程度の知識を修得させることは、その者の職務内容の水準を維持し、向上させるために欠くことができない社員教育と考えられるからです。

 

 ただし、役員又は社員である個人の親族のみを対象として支給するものはこの取扱いの適用はありません。

 

 今回ご質問の手当(奨学金)については、高校在学中の社員に支給するものは課税しなくて差し支えありませんが、大学に在籍する社員に支給するものは、給与課税されることになります。

 

参考文献:

・「実例問答式役員と社員の給与・賞与・退職金の税務」p485

・「所得税法逐条解説(H24年版)」

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 税務 

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