2016年06月17日
【基本金】新学部の開設と基本金の取崩の可否
<Q>新学部の開設と基本金の取崩の可否
平成29年度より新学部を開設する予定です。
このため27年度に建物工事を行いましたが、学校法人部門に建物を計上し、基本金を組み入れました。
平成29年度に新学部が開設した場合、学校法人部門の基本金はいったん取り崩して、大学部門では同額を組み入れるのでしょうか?
<A>
法人部門の基本金は、基本金の取崩要件に当たらないので取り崩しません。
従って、学校法人部門の基本金は、大学部門に移管することになり、基本金の取崩はありません。
<説明>
学校法人会計基準31条に基本金の取崩要件が定められています。
(基本金の取崩し) 第31条 学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。 1 その諸活動の一部又は全部を廃止した場合 その廃止した諸活動に係る基本金への組入額 2 その経営の合理化により前条第一項第一号に規定する固定資産を有する必要がなくなった場合 その固定資産の価額 3 前条第1項第2号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなった場合 その金銭その他の資産の額 4 その他やむを得ない事由がある場合 その事由に係る基本金への組入額 |
今日は、ここまでです。