2016年06月10日
【基本金】他にはないのか基本金?!
<Q>他にはないのか基本金?!
基本金は、学校会計特有のものと伺っていますが、他の会計には基本金はないのですか?
<A>
通常の会計には基本金は出てきません。
学校会計の他に基本金が登場するのは社会福祉法人の会計です。学校会計と定義は違うのですが、基本金が純資産の区分に計上されます。
社会福祉法人では、「基本金には、社会福祉法人が事業開始等にあたって財源として受け取った寄附金の額を計上するものとされ、以下の第1号から第3号までの基本金があります。
社会福祉法人の基本金
区分 | 意味 |
第1号基本金 | 社会福祉法人の設立ならびに施設の創設および増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額 |
第2号基本金 | 前号の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金の額 |
第3号基本金 | 施設の創設および増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額 |
そして、社会福祉法人でも基本金組入額、基本金取崩額と言う科目を使います。
今日は、ここまでです。