【減価償却】 園舎の寄付と減価償却の開始時期【基本】非資金取引とは?

2016年05月11日

【減価償却】建物の改修工事の耐用年数

修繕

こんにちは! 今日は専修学校法人でのご質問です。



<Q>建物の改修工事の耐用年数

 耐用年数30年、経過年数16年の建物ですが、この度、床の補強工事を行いました。この場合の耐用年数はどうしたら良いのでしょうか?




 固定資産の耐用年数の決め方の基本は、委員会報告28号にあります。

(1)固定資産の耐用年数は、学校法人が固定資産の使用状況等を勘案して自主的に決定すべきものであるが、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(財務省令)又は参考として後掲する「固定資産の耐用年数表」によっている場合も、妥当な会計処理として取り扱うものとする。


 学校が建物の耐用年数を自主的に決定できれば良いのですが、実際、なかなかノウハウがありません。そうかと言って、財務省令の耐用年数表にも改修工事の記載がありません。

 このように耐用年数を決めるのが難しい場合は、建物本体の耐用年数30年から経過年数16年を控除した残存耐用年数14年も認められるでしょう。なぜなら、床と建物は運命をともにするからです。同じような回答が事業団の実務問答集第四版「200 補修改善のための出を資産計上した場合の耐年数の算定」にも見られます。



<発展>

 ただ、税務会計では、床の改良費は建物本体の耐用年数30年で減価償却を行います(耐通1-1-2)。そうすると合理的に耐用年数を見積もれない場合は、建物の残存耐用年数16年で償却する方法と、建物の耐用年数30年で償却する方法もなくはないので、どちらの方法を採用するかは学校の経理規程で定めておくことが望まれことになります。



 今日は、ここまでです。


 


 


 


 



kaikei123 at 07:00│ ★ 固定資産 
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