【財務】外貨建資産・負債の評価【寄付】個人の寄附金税制について

2016年03月24日

【運営】監事が欠けてしまった?

聞くこんにちは!ある学校の理事長からのご質問です。


<Q>監事が欠けてしまった?

 当法人の監事は2名ですが、うち1名が一身上の都合で監事をやめました。この場合、どうなるのですか?


<A>

 学校法人には、監事を2人以上置かなければならないことになっています(私学法第35条第1項)。このように私学法では、監事を必置機関とし、さらに複数制として、法人運営の公共性が確保されるよう配慮しています。

 このため、理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければならえりません(私学法40条)。従って、2名定数監事のうち、1名が欠けたときには、1月以内に新監事を補充しなければならないことになります。

(役員の補充)

40条理事又は監事のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。


<説明>

 小野先生のP207の引用です。

理事又は監事のうち、定数の5分の1を超える欠員が生じた場合には、1ケ月以内に補充しなければならないこととされている(私学法第40)。役員の定数については、寄附行為の必要記載事項とされている(私学法第30条第1項第5号)が、欠員が生じた場合に速やかに補充されなければ、当該規定が有名無実となり、ひいては学校法人の運営が一部の役員による小数専断に陥りやすいことから、このような規定が設けられた。 

 なお、5分の1」とは、理事及び監事のそれぞれについてであり、「欠けたとき」とは、役員の死亡、辞職、任期満了、失職等の原因により、役員が不在であることをいう。海外出張、長期入院などの場合でも、理事の身分を有する限り、「欠けたとき」には該当しない。


 今日はここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 法人運営 

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