2016年02月26日
【注記】教えて、改正基準の新注記!
こんにちは!今日は、大学法人の本部の方からのご質問です。
<Q>教えて、改正基準の新注記!
改正基準初年度の注記を各設置学校に指示します。注記例を教えてください。
<A>
注記例は、文科省の8号通知の別添と会計士協会の研究報告第16号に細かく記載例があります。
・学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)(平成25年9月2日)
・研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」
改正基準後の注記例の骨子をまとめておきます。
【決定版:注記例の骨子】
1.重要な会計方針
(1) 引当金の計上基準
・徴収不能引当金
・退職給与引当金
(2)その他の重要な会計方針
2.重要な会計方針等の変更
学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25 年4月22 日文部科学省令第15 号)に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表(固定資産明細表を含む。)について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。
(事務局注:研究報告16号より。改正年度は必須の注記)
3.減価償却額の累計額の合計
4.徴収不能引当金の合計額
5.担保に供されている資産の種類及び額
6.翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
7.当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
(注記例)第4号基本金に担当する資金を有しており、該当しない。
(事務局注:忘れてならない新しい注記です。)
8.その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
(1)有価証券の時値情報 ←様式変更あり
(2)デリパティブ取引
(3)学校法人の出資による会社に係る事項
(事務局注:該当すれば必ず書く注記です。)
(4)主な外貨建資産・負債
(5)偶発債務
(6)通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
(7)純額で表示した補助活動に係る収支
(8)関連当事者との取引
(9)後発事象
(10)学校法人簡の財務取引
学校法人名 | 住所 | 取引の内容 | 取引金額 | 勘定科目 | 期末残高 | 関連当事者 |
○○学園 | 東京都○○区 | 資金の貸付 | ××× | 貸付金 | ××× | |
●●学園 | 大阪市○○市 | 債務保証 | ××× | − | ××× | |
(事務局注:見出しは「学校法人間の取引」もOK。新注記。
今日は、ここまでです。