【こども園】幼保連携型こども園の経費の教管区分【注記】出資会社の注記の要否

2016年02月12日

【資産】有価証券の評価換え(合理的な基準)

資金運用こんにちは!今日は、大学の財務の方からのご質問です。


<Q>有価証券の評価換え(合理的な基準)

 改正基準の8号通知(※)では、有価証券の「時価が取得価額に比べて50%以上下落した場合には、特に合理的と認められる理由が示されない限り、時価が取得価額まで回復が可能とは認めないものとする。また時価の下落率が30%以上50%未満の場合には、著しく低くなったと判断するための合理的な基準を設けて判断するものとする。」とあります。そうは言っても合理的な基準を決めるのに悩んでいます。何かヒントはないですか?

(※)学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)(平成25年9月2日25高私参第8号)


<A>

 合理的な基準のヒントは、8号通知を補足する会計士協会の実務指針454-5にあります。8号通知で迷ったら、実務指針45号です。

 この「合理的な基準」は個々の学校法人においてそれぞれ設けることになるため、様々なものが考えられるが、具体的に、どのような場合に「著しく低くなった」と判断するのかを明確にしておくことが必要である。

 その指標としては、例えば株式については株価の推移、株式の発行会社の財政状態、株式の発行会社の経営成績の推移など債券については格付け機関による格付け、債券の発行体の財政状態、債券の発行体の経営成績の推移なが考えられる。

 なお、恋意性を排除するために、「合理的な基準」については文書をもって設定しておき、毎期継続的に適用することが必要である。


 今日は、ここまでです。

 

 

 



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ★ 有価証券 

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