【リース】「事実上解約不能と認められるリース取引」とは何?【リース取引】FL取引の所有権の移転

2015年10月09日

【リース取引】現在値価値基準と経済的耐用年数基準

リース取引

こんにちは!今日は、銀行出身の事務長からのご質問です。

 

<Q>【リース取引】現在値価基準と経済的耐用年数基準

 会計士協会のリース通知の実務指針41号読んでいるのですが、いきなり冒頭からわかりません。具体的に言うとQ1−1の「現在価値基準」と「経済的耐用年数基準」の関係がわかりません。

 

<A>

 まずリース取引の復習からします。

1.まずリース取引の復習

 まず、復習からしましょう。リースの会計処理ではリース取引を2つにわける理解することが必須です。

※事務局が無理矢理まとめた早見表

リース取引の種類

簡単判定基準

会計処理


ファイナンス・リース取引

「解約不能」+「フルペイアウト」

資産計上する

多くのリース取引

オペレーティング・リース取引

上記以外のリース取引

賃貸借処理可

レンタル取引

 今日のご質問の、現在価値基準」と「経済的耐用年数基準」は、フルペイアウトの判定基準です。

 リース取引の細かなことは、企業会計のリース基準適用指針に説明が書いてあります。

 

2.「現在価値基準」と「経済的耐用年数基準」

 リース基準適用指針第94項に本問の回答がとのまま出ています。

 本適用指針では、これらのうち現在価値基準がフルペイアウトの判定を行う原則的な基準と考えているが、現在価値の計算をすべてのリース取引について行うことは実務上極めて煩雑と考えられるところから、簡便法としての経済的耐用年数基準を設けている。現在のリース取引の実態から判断すると、解約不能のリース期間が経済的耐用年数の概ね75パーセント以上である場合、借手がそのリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受すると考えられることが多い。

 しかし、リース物件の特性、経済的耐用年数の長さ、リース物件の中古市場の存在等により、借手がリース物件に係るほとんどすべてのコストを負担することにはならない場合もあるとの指摘があり、そのような場合には原則的な基準である現在価値基準により判定を行うものとした(第13項参照)

 上記の表の修正が必要になりました。

※事務局が無理矢理まとめた早見表

リース取引の種類

簡単判定基準

ファイナンス・リース取引

「解約不能」

※昨日の広場で説明

【解約不能】

→法形式で解約不能

【事実上解約不能】

→規程損害金あり

(法的に解約可能)

「フルペイアウト」

【原則】現在価値基準

【簡便法】経済的耐用年数

オペレーティング・リース取引

上記以外のリース取引

 

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ★ 負債 

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