【こもど19】大臣所轄法人(大学等を設置する法人)に係る監査報告書の取扱い【こども21】外部監査の定義

2015年08月28日

【こども20】監査報告書等の提出範囲

監査こんにちは! 今夏は、子ども・子育て支援新制度の会計についてのQ&Aを見ています。


<Q20監査報告書等の提出範囲

 学校法人において外部監査の監査報告書等は、市町村のほか都道府県にも提出する必要があるのでしょうか。


<A>

 市町村に監査報告書等を提出することは必須ですが、都道府県については、引き続き私学助成(特別補助)を受けている施設のうち、私学助成法第14条第3項に規定する公認会計士等の監査実施を義務付けられている場合には、都道府県に監査報告書を提出することは必須となります。なお、私学助成を一切受けなくなる施設については、所轄庁の取扱いによります。


 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 《特集》子ども・子育て支援新制度 

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