【部門】大学の新設学科の開設経費【注記】「継続企業の前提に関する注記」の取扱い

2015年10月22日

【科研費】科研費の会計処理

研究こんにちは! 大学の監事さんからのご質問です。たまに、他校でもいただくご質問です。



<Q>科研費の会計処理

科研費の会計処理について教えて下さい。



<A>

 科研費と省略されていますが、科研費は、正式には科学研究費補助金のことをいいます。

 科研費の会計処理です。

種類

会計処理

直接経費

預り金

間接経費

(大科目)雑収入(小科目) 研究関連収入 etc



<説明>

 科研費の会計処理は、学校会計の法規集には見あたりませんが、事業団の実務問答集に説明が見られます。

(1)直接経費 

 研究費補助金は研究者または研究グループに交付されるものであるから、学校法人の事業活動収入とはなりません。「預り金」として受け入れます。(参考:事業団の実務問答集第3版・Q34



(2)間接経費

 事務費などの間接経費とは、科学研究費補助金による研究を行う際に、研究代表者が所属する研究機関が研究遂行に関連して必要とする経費であり、科学研究費補助金を効果的・効率的に活用できるようにするため、研究の実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費を直接経費に上積みして措置されるものです。間接経費は、簡単にいうと大学の事務局の管理経費などです。

 科学研究費補助金の間接経費は、直接経費と合わせて研究代表者又は研究機関の代表者(以下「研究代表者等」という)に交付されるので、会計処理上は、「預り金」として学校法人会計を経由して研究代表者等に交付することになり、その後、研究代表者等は間接経費分を所属する学校法人に納付することとなります。

 したがって、学校法人は、研究代表者等から納付された間接経費について事業活動収入として学校法人会計に計上する必要があります。

 計上に当たっては、補助金上の法的関係が適用されるのは、文部科学省又は日本学術振興会と研究代表者等との間であり、研究代表者等から学校法人に納付された間接経費は補助金としての性格を有していないので、その受入科目は「補助金(収入)」ではなく「雑収入」に計上するとともに、小科目として例えば「研究関連収入」等の科目を別途設けて処理するのが妥当とされています。



 なお、学校法人に納付される間接経費については、適正な執行と使途の透明性を確保することが求められており、その使用実績については、文部科学省に報告することとされていることに留意する必要があります。

(参考:参考:事業団の実務問答集第3版・Q33



 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ★ 負債 

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