2015年05月19日
【注記】「関連当事者との取引」の注記がいらない場合
こんにちは! 今日は、大学法人の方からのご質問です。昨日に続いて、「関連当事者との取引」のご質問です。決算時に特有のご質問です。
<Q>「関連当事者との取引」の注記がいらない場合
当法人の役員から「関連当事者との取引」の注記で質問があり、明日の理事会で説明することになっています。関連当事者と学校法人との取引で注記が要らない場合を教えて下さい。
<A>
関連当事者との取引の注記は、取引の透明性を高めるために平成17年の基準改正で設けられました。
さて、まず基本は、関連当事者との取引で注記が要らない場合は、文科省の通知で確認できます。(※「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」平17.5.13。17高私参第1号)。
ア.一般競争入札による取引並びに 預金利息及び配当金の受取り その他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引、 イ.役員に対する報酬、貸与及び退職慰労金の支払い、 ウ.当該学校法人に対する寄附金 |
それから会計士協会の資料から拾います。(※研究報告16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」のQ28)
その他取引金額及び残高からみて重要性が乏しい取引については、省略することが考えられる。その場合の重要性の判断については、学校法人の規模によって異なるため、学校法人が決定し毎年度継続的に採用することが望ましいが、例えば、以下のように決定することが考えられる。 ・役員及びその近親者との取引については、100万円を超える取引についてはすべて注記する。 ・その他の関連当事者との取引は、帰属収入の1 /100に相当する金額(その額が500万円を超える場合には、500万円)を超える取引についてはすべて注記する。 |
今日は、ここまでです。