【固定資産】管理用の機器備品と少額重要資産について【知事所轄法人】改正基準の早期適用の可否?

2014年12月24日

【資産】機器備品の償却開始時点の根拠

パソコンこんにちは!銀行出身の事務長からのご質問です。


<Q>機器備品の償却開始時点の根拠

 当法人では、期中に取得した機器備品について翌会計年度から減価償却を行います。何かおかしいと思うのですが、学校会計では通用するのですか?


<A>

 学校会計では、期中に取得した固定資産の減価償却の計算は、月割り計算を原則としています。

 ただし、金額に重要性のない場合には、次の簡便法を採用することもできます。ここは企業会計と異なる点なので、企業経験の長い方には違和感のある部分です。

 ここで、金額に重要性がない場合というのは、月割り計算とあまり金額の差がない場合をいいます。

イ 取得時の会計年度は、償却額年額の2分の1の額により行う。
ロ 取得時の会計年度は、償却を行わず、翌会計年度から行う。
ハ 取得時の会計年度から償却額年額により行う

 

 根拠は、「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて」(日本公認会計士協会学校法人委員会報告第28号。昭和56年、改正 平成13年)に明記されています。
 学校会計では、あくまでも月割り計算が原則です。翌会計年度からの減価償却開始はあくまでも簡便法です。
 ですから簡便法を学校法人が採用するためには、経理規程等で簡便法採用の旨や条件をはっきりと定めておく必要があります。

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ★ 固定資産 

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