2014年12月08日
【収入】治験収入の会計処理
<Q>治験収入の会計処理
治験の収入の会計処理について教えてください。
<A>
本問は、会計士協会の研究報告にぴったりの説明があるので借用します。
出典:「受託事業等の会計処理について」(学校法人委員会研究報告第5号)のQ8 治験とは、厚生省より医薬品、治療用具等として製造の承認を受ける直前の医薬品あるいは治療用具等や、承認を受けた後の医薬品の副作用等の臨床試験である。 治験は、厚生省の「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」(平成元年10月2日薬発第874号)に基づいて行われるが、治験にもフェイズ1からフェイズ4に至る様々なレベルがあって、データ提供のほか、医療行為が含まれる場合があることから医療法上の医業に当たるとの解釈もあり、医療収入として取り扱えるとする考えもある。 しかし、治験が医薬品会社等からの委託によって行われ、臨床データも委託者に提供され、治験の報酬はすべて医薬品会社等から学校法人に支払われ、患者本人には一切請求しないのが通常であることから、受託事業収入として会計処理することが適当であろう。 |
事務局も治験の性質と会計処理については同感です。
なお、文科省の通知も受託事業としています。
私立大学における受託研究について(通知)(平14.4.4 14文科高第26号)
「(注)各学校法人においては、通知にある留意点を踏まえた上で、この「受託究契約書(例)」を参考にして当該学校法人の実情に応じた受託研究契約書等を作成されたい。人文社会科学系の受託研究や治験においても、通知にある留意点を踏まえた上で、適切な受託研究契約書等を締結することが必要である。」
今日は、引用ばかりでしたが、ここまでです。