2014年12月04日
【運営】役員の任期変更手続は?
<Q>理事の任期の任期変更手続?
当法人の理事の任期を4年から3年にしたいのすが、手続はどうしたらよいのですか?
<A>
学校法人の理事の任期については、以前は法律の定めがないため、各学校法人の判断に委ねられていました。しかしこのままだと法人内部で紛争が生じる可能性が高いため、平成16年の私立学校法改正に際して、「役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定」を寄附行為の必要記載事項となりました(私学法第30条第1項第5号)。
つまり、理事の任期は寄附行為の定めるところによるのです。
そうすると、手続としては、まず評議員会の意見を聞いて(私学法42条)、理事会の決議(私学法36条)を経て、県の認可を受けて(私学法45条)、寄附行為を変更することになります。ここまでが基本です。
また、法的な紛争を退けるために、「なお、特に理事の任期のみに関する寄附行為の規定を変更する場合は、寄附行為は学校法人運営の根本規則ですので、その変更があれば当然、理事の任期については変更後の規定が適用されるという考え方もあり得ますが、疑義を避けるために、寄附行為の附則や寄附行為の変更の際の理事会の付帯決議において、従前の任期と新たな任期との関係を明確にしておくことが適当であると考えます。」との弁護士からの注意点もあります。(「Q&A学校法人の管理機関をめぐる問題と対策」P21。高橋英・小国隆輔両先生。H21法友社。)
今日は、ここまでです。