【内訳表】「学校法人」部門の中身【運営】役員の任期変更手続は?

2014年12月03日

【運営】理事の交代と所轄庁(県)への届出

情報公開2こんにちは!高等学校法人でのご質問です。



<Q>理事の交代と所轄庁(県)への届出

 この度、本法人では理事の交代がありました。県への届出は必要なのでしょうか?


<A>

 県の「事務処理の手引き」のようなものがあれば、一番それがよいのですが、ここでは一般論でのご回答になります。


 役員の就任や退任のついての都道府県への届出義務については、私立学校法施行例第1条第2項に定めがあります。ここでは、

「都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は法第64条第4項の法人は、理事又は監事が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、文部科学省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 法第37条第2項の規定により理事(理事長を除く。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うことになったとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときも、同様とする。」とあります。

 つまり、役員の交代は県への届出事項になります。

 

 余談ですが大学法人のような大臣所轄学校法人については、私立学校法施行規則第13条第3項に同じような定めがあります。


 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 法人運営 

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