2014年11月27日
【運営】評議員さんの手当と交通費
<Q>評議員の手当と旅費
この度、評議員の方が設置学校の訪問に行き手当と実費相当の旅費を支給しました。この場合の仕訳科目はなんですか?
<A>
まず評議員さんは私立学校法の役員でないので、評議員の方に支給する手当は役員報酬(つまり人件費扱い)でなく、経費の報酬委託料などの科目になります。経費の教管区分は代表的な管理経費です(雑管118号)。
また、設置学校を訪問するための交通費は、経費の旅費交通費になります。
今日は、シンプルにここまでです。