2014年11月04日
【収入】歌舞伎鑑賞会の収入
<Q>ややこしい補助活動事業
補助活動事業がピンとときません。
全員参加の歌舞伎鑑賞会の収入は、補助活動収入でよいのでしょうか?
<A>
それでは、順番に説明します。
まず基準の別表第1より
大科目 | 小科目 | 備考 |
事業収入 | 補助活動事業 | 食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。 |
次は、会計士協会の公表物(「教育研究経費と管理経費の区分について」学校法人会計問答集(Q&A)第6号)より
補助活動事業としては、次のような事業が一般的に挙げられる。 (1)食堂、売店、寄宿舎等の事業 (2)税務上は収益事業と考えられるが、寄付行為で収益事業として定めていない事業 (3)学校教育のカリキュラムの中では取り扱われていない教育補完事業等(公開講座、課外講座等) |
さて、ここで在校生を対象とした歌舞伎鑑賞会の収入ですが、候補としては「学生生徒等納付金収入」か「事業収入」かが考えられます。
実務では、多分、定義の仕方で両方あるような感じがします。
「学生生徒等納付金収入」とする考え方
学納金収入を在校生と対象に学則や募集要項に記載されている納付金をいう。学納金収入を在学条件として義務的に、又一律に納付すべきもと定義する立場。
「事業収入」とする考え方
補助活動事業を、学校教育のカリキュラムの中では取り扱われていない教育補完事業等(公開講座、課外講座等)とする立場。
<他の先生のご意見:抜粋ですが>
「次のように割り切った処理を提言したいと思います。
「特別講座」等で学内の学生、生徒等のみを対象とするものは、「学生生徒等納付金収入」で処理し、学内の学生、生徒等のみではなく学外の人々をも対象とする場合は、「事業収入」で処理します。この場合、学外の人々の部分のみを「事業収入」として区分することも認められます。」
(「問答式学校法人会計平成12年改訂版」p9。学校経理研究会)
どうぞ、このあたりを参考に歌舞伎鑑賞会の収入を決めて下さい。
今日は、ここまでです。