2014年09月24日
【幼稚園】学童保育の受託収入
こんにちは!今日は、幼稚園の園長先生からのご質問です。 <Q>学童保育の受託収入 幼稚園法人ですが市から小学生の学童クラブ(学童保育)を任されることになりました。この場合の市から受け取る収入は補助活動収入でよいのですか? <A> 補助活動収入の定義は、基準の別表第1にありました。 ここでは、 「補助活動収入…食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。」とあります。正直なところ、補助活動収入の定義は、経費の教管区分のように、ちょっとすっきりしないことがあります。 そこで文科省の通知を拾い読みすると 「補助活動は、主として在学者を対象とするものであり、………」とあります。 ※文部科学大臣所轄学校法人が行う付随事業と収益事業の扱いについて(通知)H21.2.26。20文科高第855 そうすると今回の学童保育は、在園児を対象にするものではないので補助活動収入と言うよりも受託事業収入になりそうです。 <参考> 1.基準別表第1資金収支計算書記載科目 大科目 小科目 備考 事業収入 補助活動収入 食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。 附属事業収入 附属機関(病院、農場、研究所等)の事業の収入をいう。 受託事業収入 外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいう。 収益事業収入 収益事業会計からの繰入収入をいう。 2.学童保育 就労などにより昼間保護者のいない家庭の小学校児童のうち、おおむね10歳未満の児童を対象に、放課後児童館などにおいて行われる保育のことである。 昼間保護者のいない家庭の子どもの場合、幼児期においては保育所でその生活や発達の支援が図られている。しかし、学童期においては、かつては、放課後、放任される状況があった。こうした状況は、就労する母親が増加し、放課後学校からも家庭からも放置された学童が増加するなかで、社会問題として注目されるようになった。 その後、少子化対策として、仕事と子育ての両立支援のためのエンゼルプランが策定され、学童保育の充実が求められるようになった。こうした流れのなかで、1997(平成9)年の児童福祉法改正により、学童保育は、放課後児童健全育成事業として正式に法律上位置づけられた。放課後児童指導員は対象児童の健全育成のために、健康管理、安全確保、情緒の安定、遊び活動の充実などをめざしている。 (H15「教育用語辞典」P72。ミネルヴァ書房) 今日は、ここまでです。