2014年08月29日
【法律】「通達」vs「通知」
前職では、よく「通達」と言ったものですが、学校会計では「通知」と言っています。何か違うのですが。 <A> 他校より以前も同じようにご質問をいただきました。 実務では、「通達」=「通知」で問題ないかと思います。 そうは言っても法的な解説も少ししておきます。会計法規集では対応できないので、研修会資料を引用させていただきます。この研修会資料は上手なまとめかたです。 ●法令では無いが法令解釈の参考にされるもの…(強い拘束力がある) 告示 行政機関が決定した事項を一般に公式に知らせる行為、官報に掲載 通達 行政機関内部の文書で、上級機関が下級機関に対し法令の解釈等を示す公文書 要綱 行政の執行の指針を定めた内部規程 通知 法律、省令を受けて局長として指導する指示文書 行政実例 法令の適用にあたりその法令を所管する機関が示す解釈 出典:平成25年度大学経理部課長相当者研修会 基本研修資料 「学校法人・関係法令等に関する解説」平成25年10月23日 主催:私学研修福祉会、協力:日本私立大学協会 なお、現在、文科省さんからの発出物は「通知」で「通達」はないとのことです。 今日は、ここまでです。