【明細表】附属明細表か?付属明細表か?【医大】治験収入の会計処理

2014年08月06日

【減価償却】翌会計年度からの減価償却の不思議??

机こんにちは!ある学校の法人事務局からのご質問です。



<Q>翌会計年度からの減価償却の不思議??

 当法人では、椅子・机などの資産についてはグループ償却を実施しています。

 しかしながら、翌会計年度から償却を開始するという理由がよくわかりません。



<A>

 減価償却を翌会計年度から償却する根拠は、おそらく学校法人委員会報告の第28号「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い」のこの部分です。

3)会計年度の中途で取得した固定資産に係る減価償却額の計算は、当該資産について計算される年間減価償却額を月数按分したものによるほか、次の簡便法を採用している場合も、重要性のない場合には、妥当な会計処理として取り扱うことができる。

イ.取得時の会計年度は、償却額年額の2分の1の額により行う。

ロ.取得時の会計年度は、償却を行わず、翌会計年度から行う。

ハ.取得時の会計年度から償却額年額により行う。

 これらの簡便法は、あくまで便宜的に減価償却の開始時期の特例を認めるものなので、その採用に当たっては、計算書類に与える影響が少ない場合(金額的に重要性が乏しい場合)にのみ認められるものです。



 ですから通常実務では会計年度の途中で取得した固定資産の減価償却については、学校の経理規程で定めを置、金額的に重要性があると考えられる「建物・構築物など」は、あくまでも原則どおりに月割り計算で減価償却額を計算します。他方、金額的な重要性が乏しいと考えられる一定金額以下の「機器備品」についてのみ、減価償却の開始時点について簡便的な償却計算を認めていることがあります。

 特に机、椅子などのグループ償却資産は、機器備品の中でも簡便処理の代表選手です。ですから年度途中取得資産についても簡便的な減価償却計算を認めているものと考えられます。
 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) □□ 支出/経費 | ★ 固定資産

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