2014年07月07日
【減価償却】定率法は絶対ダメなの??
<Q>定率法は絶対ダメなの??
企業会計では、減価償却の方法で定額法だけでなく定率法も見かけましたが、学校会計では定率法は全くだめなのですか??
<A>
まず、学校法人会計基準の本文です。
(減価償却) 第26条 固定資産のうち時の経過によりその価額を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行なうものとする。 2 減価償却資産の減価償却の方法は、定額法によるものとする。 |
このような学校会計では、減価償却の方法は計算が簡単でわかりやすい定額法を採用しました。
やはり通常は定額法です。例外が附則に2つだけあります。
【例外1:助成法適用初年度の学校法人】
附則 3 学校法人が前項に規定する会計年度の末日に有している資産に係る評価及び減価償却の方法については、第25条及び第26条第2項の規定によらないことができる。 |
この附則は、私立学校振興助成法第14条第1項の規定が初めて適用される学校法人についてのものです。
ここでは、初年度の末日に有している資産の減価償却も、定額法によることが原則ですが、既に定額法以外の方法で減価償却を行っている場合も考えられるので、それらの資産についてはその資産に係る減価償却が終わるまで定額法以外の従来の方法で減価償却を行うことを認めました。(ほぼ引用:野崎先生の基準詳説p160)
【例外2:個人立の志向園】
附則 4 当分の間、学校法人のうち、法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者に対する第26条第2項の規定の適用については、同項中「定額法」とあるのは「定額法又は定率法」とする。 |
これは、学校法人以外の私立学校の多くは、個人立の幼稚園です。個人立の学校は通常は税務会計を行って定率法を採用していることが多いので例外を認め、附則で定額法でも定率法でもよいこととしました。
なお、この項の文頭には「当分の間」という期限があります。これは、私立学校振興助成法附則第2条第5項において、学校法人以外の私立の学校の設置者で、経常費補助金の交付を受けるものは、当該補助金の交付を受けることとなった年度の翌年度の4月1日から起算して5年以内に、当該補助金に係る学校が学校法人によって設置されるように措置しなければならないと規定されているためです。(ほぼ引用:野崎先生の基準詳説p161)
今日は、ここまでです。