2014年05月13日
【減価償却】年度中の取得した固定資産の減価償却の理論と実務
こんにちは! ある大学の方とのやりとりです。銀行出身の方からのご質問です。
<Q>期中取得資産の減価償却 年度中に取得した資産に減価償却は、他校ではどうやっていますか? <A> 期中所得の減価償却の開始時期の問題ですが、自分の学校での経理規程類などで減価償却の方法を確認することが大切になります。 さて、まず制度の確認です。 基準では、26条です。 (減価償却) 第26条固定資産のうち時の経過によりその価額を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行なうものとする。 2減価償却資産の減価償却の方法は、定額法によるものとする。 これだけでは、情報が少ないので、会計士協会で「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い(学校法人委員会報告第28号)。昭和56年、改正平成13年)に説明があります。 ここでは、本文で、 (3)会計年度の中途で取得した固定資産に係る減価償却額の計算は、当該資産について計算される年間減価償却額を月数按分したものによるほか、次の簡便法を採用している場合も、重要性のない場合には、妥当な会計処理として取り扱うことができる。 イ.取得時の会計年度は、償却額年額の2分の1の額により行う。 ロ.取得時の会計年度は、償却を行わず、翌会計年度から行う。 ハ.取得時の会計年度から償却額年額により行う。 企業会計出身の方からすると簡便法はちょっと違和感があるかもしれません。 そして、28号の解説では、 (5)について …… 会計年度の中途で取得した固定資産の減価償却について、(3)の取扱いを適用するに際しては、資産の種類ごとに異なる取扱いをすることも考えられる。例えば、建物等個別償却をする資産については、「イ」の方法により取得年度に、2分の1の償却を行い、「グループ償却を採用している機器備品については、「ロ」により翌年度から償却を行うなどである。このような場合にも、妥当な会計処理として取扱って差し支えない。 ここでは、資産の種類ごとに償却開始の時期について、原則と簡便法を別々に取っても良いとうたっています。 事務局の主観が入りますが、一般的に建物、構築物は金額が大きいので原則の月数按分、備品については原則か簡便法を使っています。簡便法は、あくまでも原則法で計算した減価償却額とあまり差が出ない場合に認められる方法です。 今日は、ここまでです。