2014年04月17日
【高校】就学支援金事務費補助などの会計処理
<Q>就学支援金事務費補助の会計処理
当法人が設置する高校では就学支援金事務費補助が県より交付されています。また、設置する幼稚園については市より就園奨励費補助金の手数料が交付されます。これらの事務手数料の会計処理を教えて下さい。
何となく補助金収入と言うよりも受託事業収入と言う感じがするのですか?
<A>
通常、国・地方公共団体から交付されるものなので補助金収入で取り扱うことになっています。
ですから、例えば、英語検定の事務手数料のようなものは国・地方公共団体からもらうものではないので雑収入になってきます。
また、実務では、まるで設置高校への受託事業ではないかと言うお気持ちもわかるのですが、補助金の交付要綱の目的は、「○○県から事務の処理の依頼を受けた設置者が就学支援金事務の執行に要する費用に充てて、もって就学支援金の交付の円滑な実施に役立つことを目的とする。」ものです。つまり、受託契約に基づき支給するというよりも、交付金の内容は手間代の一部補助なのです。やはり受託契約に基づく報酬とは交付金の意味が違うので補助金収入になってきます。実際、補助金の交付金決定通知もきます。
<追記>
就学支援金事務費補助の会計処理の会計処理は、都道府県別に様々なので最終的な会計処理は各都道府県に学事課などに確認してください(2021年7月19日追記)。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
│■■ 収入/補助金収入