2014年03月28日
【違い】補助活動収入vs雑収入
<Q>補助活動収入と雑収入
ずばり! 補助活動収入と雑収入の違いがよくわかりません。
<A>
ここは、まず基準別表(ここでは第2)で定義を確認します。
大科目 | 小科目 | 備考 |
事業収入 | 補助活動収入 | 食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。 |
雑収入 | | 固定資産に含まれない物品の売却収入その他学校法人に帰属する上記の各収入以外の収入をいう。 |
廃品売却収入 | 売却する物品に帳簿残高がある場合には、売却収入が帳簿残高を超える額をいう。 |
基準では、ここまでの定義しかありません。
そこで、実務を見てみると補助活動事業は、主に教育研究事業に付随して学生生徒等の利便を図るのが目的である場合が多くみられます。キーワードは、「付随事業」と「対象が主に在校生」です。
補助活動収入の内容を例示すると、
給食費収入
食堂売店収入
寄宿舎収入
用品代収入
校外教育活動収入
スクールバス維持費収入 etcでしょうか。
次ぎに雑収入は、学生生徒等納付金収入から事業収入以外の収入です。いわば「その他の帰属収入」なので一律な定義は難しいです。補助活動事業との対比で言うと、雑収入は教育に付随していない事業、対象が在校生などでないと言う特徴があります。
雑収入を例示します。
○○退職金団体交付金収入
廃品売却収入
入学案内書頒布収入
科学研究費補助金における間接経費
購入図書に係る値引額
卒業式のご祝儀 etc
何となくまとめ方が上手くないのですが、今日はここまでです。