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2013年11月14日

【基本金】「基本金対象資産」とは何か?

校舎こんにちは! 学校の経理の方からのご質問です。

 

<Q>基本金対象資産について

 基本金の組入の対象になる基本金対象資産について教えてください。

 

 

 <A>

 基本金対象資産は、文字通り「基本金設定の対象となる資産」を縮めた言葉です。

 

1.基本金対象資産とは何か?

(1)まずは固定資産

 基本金組入れの対象となるのは、学校法人の諸活動の計画に基づき必要な資産であり、かつ、継続的に保持する資産(基準29条)です。代表例が、校地・校舎です。校舎・校地は、学校法人の計画的な教育研究活動に必要な資産であって、学校が永続的に持ち続けたいと考える資産です。基本金対象資産は、学校が永続的に持ち続けたい資産なので、流動資産でなく固定資産が対象になります。

 逆に、減価償却引当特定預金は、決算書では固定資産ですが、将来、建物等の建て替え資金に充当され永続的に持ち続ける資産ではないので、基本金対象資産には含まれません。退職給与引当特定預金も教職員の退職時に取り崩すことを前提にしており、永続的に持つ続ける資産ではないので基本金対象資産になりません。

 

(2)諸活動は広く解釈する

 学校法人の諸活動には、教育、研究、管理等すべての諸活動が含まれます。したがって、教育研究に直接利用される固定資産以外にも教育研究を成立たせるために必要なその他の固定資産が広く含まれます。具体的には、学生生徒への教育研究活動と直接関係のないようにみえる法人本部の施設、教育員の福利厚生施設でも広く学校の諸活動に含まれると考えて、基本金対象資産にします。

  

 

2.誰が基本金対象資産だと決めるのか?

 学校の資産を基本金対象資産とするかどうかを決めるのは最終的に理事会で決めます。

 

図解:

           貸借対照表

固定資産  100

(多くは基本金対象資産)

基本金    100

 

 

 

 

3.基本金対象資産の出典

 もともと基本金対象資産が注目されたのは文部省の昭和49年の通知からの気がします。通知名は「基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)」について(通知)、昭49.2.14文管振第62号です。今の学校会計の法規集にも必ず収録されています。通知番号の「文管振」は一見変な番号にみますが、当時の記録をみると「部省理局興課」発出の通知だとわければ理解しやすいです。

「基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)」について(通知)。昭49.2.14文管振第62

   (抜粋)

1.基本金設定の対象となる資産について

(1)基本金は、「学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持する」(学校法人会計基準第29条)ことを目的とするものであるから、学校法人会計基準第30条第1項第1号及び第2号の資産についても、狭義の教育用固定資産に限定することなく、広く教育研究用の固定資産及び教育研究を成り立たせるために必要なその他の固定資産(借地権、施設利用権等の無形固定資産を含み、投資を目的とする資産を除く。)も含めて考えるのが適当である。

 したがって、法人本部施設、教職員の厚生施設等もこれに該当する。

 

(2)学校法人の所有する机、椅子、書架、ロッカー等の少額重要資産(学校法人の性質上基本的に重要なもので、その目的遂行上常時相当多額に保有していることが必要とされる資産をいう。)は、固定資産として管理し、かつ、基本金設定の対象とする。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:05│Comments(0)TrackBack(0) ★ 固定資産 | ☆ 基本金

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