【資産】卒業生が寄贈した樹木の会計処理【報道】 科学研究費監視、4割不十分 文科省と大学に改善勧告

2013年11月13日

【人件費】産休補助教員の給与の支出科目

教育実習生こんにちは! 幼稚園さんでのご質問です。

 

<Q>産休補助教員の給与の支出科目

 この度、一人の教員が産休に入ったため、産休補助教員を雇用しました。雇用期間は4ヶ月で、辞令も交付しました。

 この産休補助教員の給与は、本務教員ですが兼務教員のどちらですか?

 

<A>

 この産休補助教員は4ヶ月という短期間の雇用であり、兼務教員人件費として処理します。

 

<参考>学校法人会計問答集(Q&A)第3号 人件費関係)

 

(質問12)本務教員と兼務教員、あるいは本務局員と兼務職員の区分はどのような基準で行うか。

 

(答)

 本務、兼務の区分は、学校法人の正規の教職員として任用されているか否かによる。

 私立大学経常費補助金取扱要領では、専任の教職員として発令され、当該学校法人から主たる給与の支給を受けているとともに、当該私立大学等に常時勤務している者を専任教職員としている。私立大学等の場合、この専任教職員は原則として本務者となる。

 知事所轄学校法人では、各都道府県における私立学校経常費補助金交付要綱に基づいて定められる専任教職員の要件が、私立大学等の場合と必ずしも同一ではなく、また各都道府県によっても異なるため、専任の教職員か否かをもって、本務、兼務の区分の基準となし得ない場合が考えられる。

 例えば、東京都においては、専任の教職員の要件を備えたものであっても学校法人が正規の教職員として雇用した者でない場合は本務者ではない旨を定めている。

 したがって本務、兼務の区分は基本的には学校法人との身分関係が正規であるかどうかによることが妥当と考えられる。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) □□ 支出/人件費 

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