2014年02月21日
【法規】寄附行為の名称
こんにちは! 外部理事さんからのご質問です。たまに、尋ねられるご質問です。
<Q>寄附行為の名称
民間企業の定款のことを学校では「寄附行為」と呼んでいますが、言葉がピンときません。学校以外の業界でも寄附行為っていう言葉を使うのですか?
<A>
寄附行為は、学校法人の業界では、「設立時の寄附・設立行為」と「法人の根本規則」の2つの意味で使います。少なくとも「法人の根本規則」を「寄附行為書」と言っていれるとわかりやすいのですが、私立学校法では「寄附行為」(私学法30条)と言うことになっています。
この根本規則の寄附行為を使うのは、すぐ思い付くのが学校法人や財団たる医療法人(医療法人44条)などです。寄附行為は会社の定款にあたります。
また従来、財団法人では根本規則のことを寄附行為と呼ぶことありましたが、新しい一般社団・団体法では、「設立時の寄附・設立行為」と「設立行為」、「法人の根本規則」を「定款」と明確にしました。(参考:有斐閣・法律学小辞典p190。H20)。
今日は、ここまでです。