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2013年11月11日

【新設】新設予定学部の部門計上の根拠

設立こんにちは!大学法人での打ち合わせからの内容です。

 

<Q>新設予定学部の部門計上の根拠

 翌年度より学部を新設しますが、先行して収入や支出がでてきます。これらは、従来は「学校法人」部門に計上するのですが、根拠はどこにあるのでしょうか?

 

<A>

 学部・学科等の新設部門を資金収支内訳表に設定するのは、文科省の通知で新設部門の認可の日ではなく、開設年度当初の日からとされています。したがって、新設部門に係る開設年度前の収支は「学校法人」部門に計上されることとなります。

(なお、「問答集QA4号 人件費関係(その2)」の質問6も似た設問あり)

 

<解説>

 新設部門の収入と支出の計上部門については、文部省の代表的な通知が2つあるですが、新設学部の部門計上の根拠は、昭和55年管理局長通知にあります。

 ・資金収支内訳表について(通知)(昭47.4.26文管振第93)

 ・資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)(昭55.11.4文管企第250)

資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)(昭55.11.4文管企第250)

A 資金収支内訳表について

3.「学校法人」部門の取扱い

 (1) 「学校法人」部門の業務の範囲は、次に掲げる業務とする。

   ……

   キ.学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること

   ク.その他「学校法人」部門に直接かかわる庶務・会計・施設管理等に関すること

   ケ.他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること

 (2) 「学校法人」部門に直接計上する収入額又は支出額は、3の(1)に掲げる業務の運営に必要な収入額又は支出額で次に掲げるものとする。

   ア.収 入

    () 学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設に係る支出に充てるものとして収受された寄附金収入等

   イ.支 出

     () 学校、学部、学科(学部の学科を含む。)等の新設に係る支出

<解説>

 (3)「学校法人」部門の取扱い

 イ 各内訳表における新設の学校等の部門認定は認可の日ではなく、開設年度当初の日からとすること。

 ウ「学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設」には、大学院(学部に基礎を置かない大学院を含む。)高等学校の課程の新設を含むこと。

 

 また、基本に戻り学校法人会計基準第2号様式(資金収支内訳表)の(注)には、「(注)1学校法人が現に有している部門のみを掲げる様式によるものとする。」とあります。新設学部は、認可の日にではなく、開設年度の年月日から実在することになります。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:15│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 内訳表・明細表 

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