【法規】寄附行為の名称【運営】理事の理事会招集

2014年02月24日

【大学法人】学校法人ができる事業は?

案内3こんにちは! 民間から大学にいらした事務局長さんからのご質問です。


 

 

<Q>学校法人のできる事業

 学校法人のできる事業について教えて下さい。


<A>

 学校法人のできる事業については、設置審の検討をへて発出された文科省の私学部長通知(※)が参考になります。

※「文部科学省所轄学校法人が行う付随事業と収益事業の扱いについて(通知)」20文科高第855号私学部長通知H21. 2. 26

 図解で説明します。

区分

内容

教育研究事業

本来事業

付随事業

補助活動事業

※補助活動は、主として在学者を対象とするものであり、学校法人会計基準第5条に定める「食堂その他教育活動に付随する活動」は、補助活動を指す。なお、教職員及び役員が当該活動の対象者に併せ含まれても良い。

収益を目的にしない、教育研究活動と密接に関連する事業

補助活動事業以外の事業

収益事業

私立学校法第26条の事業。寄附行為に記載して所轄庁の認可を受ける。

(注)H12(高行第6)及びH14(文科高第330)の保育所通知で用いていた附帯事業は付随事業と同義


 なお、この通知は大臣所轄学校法人向けの通知ですが、付随事業や収益事業については、事業規模の制限が設けられています。つまり、学校法人だから本業に専念して、副業はほどほどに。ということです。


 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 法人運営 

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