【改正】新・学校法人会計基準(第六号様式) 事業活動収支内訳表【改正】新・学校法人会計基準の最近の動向

2013年10月05日

【文科省】知事所轄学校法人の経常費補助

補助金こんにちは! 文科省の方が講師をされる研修会の後の質問コーナーで知事所轄学校法人の経常費補助金について、事務局が日頃の疑問点を質問してみました。講師の先生には、ご回答ありがとうございました。

 

演題:平成26年度予算概算要求、大学への寄付等について

日時:平成25930

主催:大学マネジメント研究会・政策フォーラム

講師:文部科学省大臣官房総括審議官 大槻達也先生

 

<Q1>知事所轄学校法人の経常費補助金について、文科省さんと都道府県との関係の基本的なところを教えて下さい。

 

<A>

 文部科学大臣所轄の大学・短大・高等専門学校については私学助成と言う形に三千数百億円、直接ではなくても文科省が予算を取ったものに事業団、私学事業団を通じて補助していうのはご案内の通りです。

 

 都道府県に対してはですね、都道府県が高校生以下幼稚園まで補助をするときにその補助に対して文科省が補助すると。で、まず都道府県知事の補助ありき。で、それに対して国が補助する。高等学校ですと平均3割ぐらいですね国及び都道府県の補助金になっているかと思います。おおざっぱに言うとそんな感じです。

 

 

<Q2>

 そうすると文科省さんの予算書を単純に見ただけで、予算書に知事所轄学校法人の経常費補助金は出てくるんでしょうか?

 

<A>

 細かい予算書を見ると「高等学校等経常費補助○○○」というような予算が計上されています。

 その他にですね、予算の動きは出てきませんけれども、もちろん、総務省の地方交付税の中に、都道府県に対する交付税と言う中に、使い道は自由ですけれども都道府県が補助する財源と言うか、そう言うものが入ってきています。

 

 

<追伸:H25.10.8

小野先生の「私立学校法講座」に関連の記述があるのを思いまだしました。

 

出典:「私立学校法講座 平成21年改訂版(小野元之先生。霞出版社)p266」より引用

 

(3)高等学校以下の私立学校に対する補助

 私立学校振興助成法第9条では、学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助の規定が置かれている。すなわち、都道府県がその区域内にある幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができることとされている。

 

 高等学校以下の私立学校については、これを所管する都道府県が経常的経費に対する補助を行うことができるよう、昭和45年以降、地方交付税において財源措置が行われてきたが、私学助成が低水準である都道府県の解消を図るとともに私学助成の全般的な拡充を図るため、昭和50年度から新たに都道府県に対する国の補助の制度が設けられた。助成法では、これらの経緯を踏まえ、都道府県間のアンバランスと地方財政の困難から来る援助の不十分さを解消するため第9条の規定が設けられたものである。国の場合と異なり、都道府県の補助の割合が明示されていないのは、財政に関する地方自治の原則を尊重すると共に、現に国が私立大学等に対して行うと同様の補助が法律の規定がなくとも行われている事実があるからであるとされている。助成法施行令第4条では国の補助金の算定方法が示されており、都道府県の児童・生徒1人当たりの補助金額に応じて国庫補助の1人当たりの補助金額が定められることとされている。

 

 

 

 



kaikei123 at 07:13│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 知事所轄学校法人 

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