【改正】新・学校法人会計基準(第五号様式)(3/4)【特別収支】【改正】新・学校法人会計基準(第五号様式)(1/4 )事業活動収支計算書

2013年10月03日

【改正】新・学校法人会計基準(第五号様式)(2/4 )【経常収支】

まず、「経常収支」です。




 号様式

事業活動収支計算書

年  月  日から

年  月  日まで

                                (単位:円)

 

 

 

教育活動収支

科 目

予 算

決 算

差 異

事業活動収入の部

学生生徒等納付金 (小科目略)

←変更なし

手数料      (小科目略)

←変更なし 

寄付金     

 

 

 

  特別寄付金

施設設備寄付金以外の寄付金をいう。(新・別表第二)

  一般寄付金

 

 

 

  現物寄付

施設設備以外の現物資産等の受贈額をいう。(新・別表第二)

←旧科目は「現物寄付金」ですが、現物でお金じゃないのに「金」が付くのは不自然と言うことで寄付金の「金」がとれ寄付になりました。出典:あり方検討会

経常費等補助金  

施設設備補助金以外の補助金をいう。(新・別表第二) 

  国庫補助金

←日本私立学校振興・共済事業団からの補助金を含む。(新・別表第二)

  地方公共団体補助金

 

付随事業収入   

←従来の「事業収入」が教育活動収支の(大科目)附属事業収入と教育活動外収支(大科目)その他の教育活動外収入(小科目)収益事業収入に分かれました。

 これは、活動区分資金収支計算書を作成するために事業収入の科目を分離整理しました。 

  補助活動事業

←変更なし。

  附属事業収入

←変更なし。

  受託事業収入

←変更なし。

雑収入

施設設備利用料、廃品売却収入その他学校法人の負債とならない上記の各収入以外の収入をいう。(新・別表第二) 

  施設整備利用料(以下略)

←旧基準の資産運用収入から雑収入に移る。

  廃品売却収入

 

教育活動収入計

 

 

 

事業活動支出の部

科 目

予 算

決 算

差 異

人件費      

  教員人件費

 

  職員人件費

 

  役員報酬

 

  退職給与引当金繰入額

 

  退職金

退職給与引当金への繰入れが不足していた場合には、当該会計年度における退職金支払額と退職給与引当金計上額との差額を退職金として記載するものとする。(新・別表第二)

教育研究経費   (小科目略)  

←ここは変更なし

管理軽費     (小科目略)

←ここは変更なし 

徴収不能額等   

←大科目名を変更し小科目を追加する。従来は大科目だけで、「徴収不能引当金繰入額(又は徴収不能額)」の表示だった。

  徴収不能引当金繰入額

 

  徴収不能額

徴収不能引当金への繰入れが不足していた場合には、当該会計年度において徴収不能となった金額と徴収不能引当金計上額との差額を徴収不能額として記載するものとする。(新・別表第二)

教育活動事業支出計

 

 

 

     教育活動収支差額

←事業での収支バランス。財務活動を除いた残りの本業の活動で経常的にどれだけ利益が出ているのかを見る。区分経理導入。

8号通知に用語の定義あり

 

 

 

教育活動外収支

科 目

予 算

決 算

差 異

事業活動収入の部

受取利息・配当金

←従来の(大科目)資産運用収入を(大科目)受取利息・配当金と(雑収入)施設設備利用料に分離整理した。これは活動区分資金収支計算書をつくるため。

  第3号基本金引当特定資産運用収入

←3号の運用収入をみえるようにした。

  その他の受取利息/配当金

←3号の運用収以外の金融商品の運用収入をみえるようにした。 

その他の教育活動外収入

 

 

 

  収益事業収入

←本来の教育活動とは別物なので教育外 

教育活動外収入計

 

 

 

事業活動支出の部

科 目

予 算

決 算

差 異

借入金等利息   (小科目略)

 

 

 

その他の教育活動外支出(小科目略)

 

 

 

教育活動事業支出計

 

 

 

教育活動外収支差額

←事業外の収支バランス。いわゆる財務活動。区分経理導入。

8号通知に用語の定義あり。

  経常収支差額

←経常的な収支バランスを「教育」と「教育外」に分ける。区分経理導入。

 



kaikei123 at 07:05│Comments(0)TrackBack(0) 【★H27年施行 改正基準(本文・別表・様式)ミニ解説付】 

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