【改正】新・学校法人会計基準(第一号様式)(2/2)【支出の部】【改正】新・学校法人会計基準(第二号様式) 資金収支内訳表

2013年09月24日

【改正】新・学校法人会計基準(第一号様式)(1/2) 資金収支計算書【収入の部】

強調120こんにちは! 改正学校法人会計基準の新様式を掲載してみました。第一号様式(資金収支計算書)は、データー容量の関係で「収入の部」と「支出の部」を分けて掲載いたします。今回は、「収入の部」です。赤い字は、改正点。青い字は、事務局コメントです。 

 

 資金収支計算書は、補助金配分の基礎になっている計算書類なので維持することになりました。ほぼ現状維持型の計算書類です。改正後の資金収支計算書では、現行の資金収支計算書の科目名が若干修正されました。

 

 新・学校法人会計基準では、

(資金収支計算書の様式)

 第12条 資金収支計算書の様式は、第一号様式のとおりとする。

 とあります。


第一号様式

資 金 収 支 計 算 書

年  月  日から

年  月  日まで

(単位:円)

 収入の部

科   目

予 算

決 算

差 異

学生生徒等納付金収入(小科目省略)

 

 

 

手数料収入     (小科目省略)

 

 

 

寄付金収入     (小科目省略)

 

 

 

補助金収入     (小科目省略)

 

 

 

資産売却収入

 

 

 

  施設売却収入

←従来の不動産売却収入を分離整理。活動区分資金収支計算書では、「施設等活動収支」に「施設」+「設備」で「施設設備売却収入」に集計する。

  設備売却収入

←同上。

  有価証券売却収入

 

 

 

  (何)

 

 

 

付随事業・収益事業収入

←事業収入の科目名変更

  補助活動収入

 

 

 

  附属事業収入

 

 

 

  受託事業収入

 

 

 

  収益事業収入

(←これだけ活動区分が「その他」

  (何)

 

 

 

受取利息・配当金収入

←資産運用収入を分離

 

  第3号基本金引当特定資産運用収入

←第3号の運用収入の明確化

←私学部長90号通知 第二改正の概要

6.3号基本金については、その対応する運用収入を「第3号基本金引当特定資産運用収入」として表示する。」

 

  その他の受取利息・配当金収入

←第3号以外の運用収入の明確化

雑収入

 

 

 

  施設設備利用料収入

←資産運用収入より引越してきた。活動区分は、雑収入として「教育活動収支」。

  廃品売却収入

 

 

 

  (何)

 ←「過年度修正額」のうち、資金収入を伴うものについては、資金収入があった年度において、大科目「雑収入」に小科目「過年度修正収入」を設けて処理するものとする。(8号通知) 

借入金等収入    (小科目省略)

 

 

 

前受金収入     (小科目省略)

 

 

 

その他の収入

 

 

 

  第2号基本金引当特定資産取崩収入

←第2号基本金関係の動きの明確化。独立表示する。

←活動区分は、「施設等活動収支」

  第3号基本金引当特定資産取崩収入

←第3号基本金関係の動きの明確化。独立表示する。

←活動区分は、「その他活動収支」

  (何)引当特定資産取崩収入

←従来は「……からの繰入収入」。文言が少し変わる。理由は不明。

  前期末未収入金収入

 

 

 

  貸付金回収収入

 

 

 

  預り金受入収入

 

 

 

  (何)

 

 

 

 

 

 

 

資金収入調整勘定

 

  期末未収入金

 

  前期末前受金

 

  (何)

 

 

 

 

 

 

 

前年度繰越支払資金

 

 

 

収入の部合計

 

 

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kaikei123 at 08:09│Comments(0)TrackBack(0) 【★H27年施行 改正基準(本文・別表・様式)ミニ解説付】 

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