【改正】新・学校法人会計基準(別表第二)事業活動収支計算書記載科目(2/2)【特別収支】【改正】新・学校法人会計基準(別表第三)貸借対照表記載科目

2013年09月19日

【改正】新・学校法人会計基準(別表第二)事業活動収支計算書記載科目(1/2)【経常収支】

強調120こんにちは!平成27年改正施行の改正・新学校法人会計基準の全文をまだあまり見かけないので、掲載してみました。今日は、本文に続く「別表第2 事業活動収支計算書記載科目(第19条関係)」です。赤字が変更点です。青字があればミニ解説です。データ量の関係で、「教育活動収支」・「教育活動外収支」と「特別収支」の2回に分けての掲載です。

 

 

 新・学校法人会計基準では、

(事業活動収支計算書の記載科目)

19条 事業活動収支計算書に記載する科目は、別表第二のとおりとする。

 とあります。

  


 

別表第二 事業活動収支計算書記載科目 (第19条関係

 

 

 

 

教育活動収支

 

 

 

事業活動収入の部

科目

備考

大科目

小科目

学生生徒等納付金

 

 

 

 

 

 

授業料

聴講料、補講料等を含む。

入学金

 

実験実習料

教員資格その他の資格を取得するための実習料を含む。

施設設備資金

施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する収入をいう。

手数料

 

 

 

 

 

入学検定料

その会計年度に実施する入学試験のために徴収する収入をいう。

試験料

編入学、追試験等のために徴収する収入をいう。

証明手数料

在学証明、成績証明等の証明のために徴収する収入をいう。

寄付金

 

 

 

 

 

特別寄付金

施設設備寄付金以外の寄付金をいう。

一般寄付金

用途指定のない寄付金をいう。

現物寄付

施設設備以外の現物資産等の受贈額等をいう。

(←旧科目は「現物寄付金」であるが、現物でお金じゃないのに「金」が付くのは不自然と言うことで寄付金の「金」がとれ寄付になりました。出典:あり方検討会)

経常費等補助金

 

 

 

施設設備補助金以外の補助金をいう。

国庫補助金

日本私立学校振興・共済事業団からの補助金を含む。

地方公共団体補助金

付随事業収入

 

(←改正基準は、活動区分資金収支計算書の区分分けをするために事業収入を「付随事業収入(補助活動・付属事業・受託事業)」と「収益事業収入」に区分した。)

補助活動収入

食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。

附属事業収入

附属機関(病院、農場、研究所等)の事業の収入をいう。

受託事業収入

外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいう。

雑収入

 

施設設備利用料、廃品売却収入その他学校法人の負債とならない上記の各収入以外の収入をいう。

施設設備利用料

(←旧基準の資産運用収入から雑収入に移る。)

廃品売却収入

売却する物品に帳簿残高がある場合には、売却収入が帳簿残高を超える額をいう。

 

 

 

事業活動支出の部

科目

備考

大科目

小科目

人件費

 

 

 

 

 

 

教員人件費

教員(学長、校長又は園長を含む。以下同じ。)に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。

職員人件費

教員以外の職員に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。

役員報酬

理事及び監事に支払う報酬をいう。

退職給与引当金繰入額

退職金

退職給与引当金への繰入れが不足していた場合には、当該会計年度における退職金支払額と退職給与引当金計上額との差額を退職金として記載するものとする。

教育研究経費

 

 

 

 

 

 

教育研究のために支出する経費(学生、生徒等を募集するために支出する経費を除く。)をいう。

消耗品費

 

光熱水費

電気、ガス又は水の供給を受けるために支出する経費をいう。

旅費交通費

 

奨学費

貸与の奨学金を除く。

減価償却額

教育研究用減価償却資産に係る当該会計年度分の減価償却額をいう。

管理経費

 

 

 

 

 

 

消耗品費

 

光熱水費

 

旅費交通費

 

減価償却額

管理用減価償却資産に係る当該会計年度分の減価償却額をいう。

徴収不能額等

 

←大科目名を変更し小科目を追加する。従来は大科目だけで、「徴収不能引当金繰入額(又は徴収不能額)」の表示だった。

徴収不能引当金繰入

 

徴収不能額

徴収不能引当金への繰入れが不足していた場合には、当該会計年度において徴収不能となつた金額と徴収不能引当金計上額との差額を徴収不能額として記載するものとする。

 

 

 

教育外活動収支

 

 

事業活動収入の部

科目

備考

大科目

小科目

受取利息・配当金 

 

 

 

 

(←一般的な名称に科目名変更。金融商品の運用収入。旧基準の大科目は、資産運用収入を分離整理する。)

第3号基本金引当特定資産運用収入

第3号基本金引当特定資産の運用により生ずる収入をいう。

(←3号の運用収入をみえるようにした)

その他の受取利息・配当金

預金、貸付金等の利息、株式の配当金等をいい、第3号基本金引当特定資産運用収入を除く。

(←3号の運用収以外の金融商品の運用収入をみえるようにした)

その他の教育活動外収入  

 

 

収益事業収入

収益事業会計からの繰入収入をいう

(←改正基準は、事業収入を「付随事業収入(補助活動・付属事業・受託事業)」と「収益事業収入」に区分した。)

 

事業活動支出の部

科目

備考

大科目

小科目

借入金等利息

 

 

借入金利息

 

学校債利息

 

その他の教育活動外支出

 

 

 

 



kaikei123 at 07:10│Comments(0)TrackBack(0) 【★H27年施行 改正基準(本文・別表・様式)ミニ解説付】 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【改正】新・学校法人会計基準(別表第二)事業活動収支計算書記載科目(2/2)【特別収支】【改正】新・学校法人会計基準(別表第三)貸借対照表記載科目