【改正】新・学校法人会計基準(別表第一)(2/2)【支出の部】【文科省通知】改正基準の文科省運用通知の最新入手方法

2013年09月17日

【改正】新・学校法人会計基準(別表第一)(1/2)資金収支計算書【収入の部】

強調120こんにちは!平成27年改正施行の改正・新学校法人会計基準の全文をまだあまり見かけないので、掲載してみました。今日は、本文に続く「別表第1 資金収支計算書記載科目(第10条関係」です。

 赤い字が変更点です。青い字では、事務局コメントです。データ量の関係で、「収入の部」と「支出の部」を分けての掲載です。

 

 

 新・学校法人会計基準では、

「(資金収支計算書の記載科目)

第10条 資金収支計算書に記載する科目は、別表第一のとおりとする。」となっています。 


 

別表第一 資金収支計算書記載科目(第10条関係)

収入の部

 

       科目

        備考

 

  大科目

    小科目

学生生徒等納付金収入

 

 

 

 

 

 

 

授業料収入

聴講料、補講料等を含む。

 

入学金収入

 

 

実験実習料収入

教員資格その他の資格を取得するための実習料を含む。

 

施設設備資金収入

施設拡充費その他施設・設備の拡充等のための資金として徴収する収入をいう。

 

手数料収入

 

 

 

 

 

 

入学検定料収入

その会計年度に実施する入学試験のために徴収する収入をいう。

 

試験料収入

編入学、追試験等のために徴収する収入をいう。

 

証明手数料収入

在学証明、成績証明等の証明のために徴収する収入をいう。

 

寄付金収入

 

 

 

土地、建物等の現物寄付金を除く。

 

特別寄付金収入

用途指定のある寄付金をいう。

 

一般寄付金収入

用途指定のない寄付金をいう。

 

補助金収入

 

 

 

 

 

国庫補助金収入

日本私立学校振興・共済事業団からの補助金を含む。

 

地方公共団体補助金収入

 

 

資産売却収入

 

 

 

固定資産に含まれない物品の売却収入を除く。(←活動区分資金収支計算書の創設に伴い小科目を分離整理しました)

 

施設売却収入

(←活動区分は、真ん中の「施設整備等活動」区分の「施設設備売却収入」に対応)

 

設備売却収入

(←活動区分は、真ん中の「施設整備等活動」区分の「施設設備売却収入」に対応)

 

有価証券売却収入

(←活動区分は、下の「その他の活動」区分の「有価証券売却収入」に対応)

 

付随事業・収益事業収入

 

 

 

 

 

(←活動区分資金収支計算書への組み替えのために科目名称を変更した。
 従来の事業収入を付随事業収入(補助活動・付属事業・受託事業)と収益事業収入に区分した。)

 

補助活動収入

食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。

 

附属事業収入

附属機関(病院、農場、研究所等)の事業の収入をいう。

 

受託事業収入

外部から委託を受けた試験、研究等による収入をいう。

 

収益事業収入

収益事業会計からの繰入収入をいう。

(←活動区分は、これだけ下の「その他の活動」区分。本来の教育研究活動とは別のものなので。)

 

受取利息・配当金収入

 

(←一般的な名称に科目名に変更した。科目の中身は、金融商品の運用収入。旧基準の(大科目)資産運用収入から分離独立した。

 

 

 

 旧「資産運用収入」には、金融資産の運用収入と施設設備利用料が主な内容であった。しかしながら両者は、性格が異なるものであり、資産運用収入は他の会計基準では使っていません。そこで、純粋な金融商品の運用収入だけを一般的な科目名である「受取利息・配当金収入」として残し、施設設備利用料は、(大科目)雑収入に移した。従来の資産運用収入を分離整理した。

 

第3号基本金引当特定資産運用収入

第3号基本金引当特定資産の運用により生ずる収入をいう。

(←3号の運用収入をみえるように明確化した)

 

その他の受取利息・配当金収入

預金、貸付金等の利息、株式の配当金等をいい、第3号基本金引当特定資産運用収入を除く。

(←3号の運用収以外の金融商品の運用収入をみえるように明確化した)

 

雑収入

 

 

施設設備利用料収入、廃品売却収入その他他学校法人の負債とならない上記の各収入以外の収入をいう。

 

施設設備利用料収入

(←旧基準の資産運用収入から移る。大科目「雑収入」の活動区分は、上の「教育活動」区分)

←従来の(大科目)資産運用収入は、「受取利息・配当金収入」のような金融商品の財務的な収入と校舎・校地・設備を一般の方に貸した場合の「施設設備利用料収入」からなっていたが、両者は性格が異なっていた。そこで、財務系の運用収入を(大科目)受取利息・配当金収入とし残し、設備利用料収入は、(大科目)雑収入に移すと言う整理をした。

 

廃品売却収入

 

 

 

←「過年度修正額」のうち、資金収入を伴うものについては、資金収入があった年度において、大科目「雑収入」に小科目「過年度修正収入」を設けて処理するものとする。(8号通知)

 

借入金等収入

 

 

 

 

 

 

長期借入金収入

その期限が貸借対照表日後1年を超えて到来するものをいう。

 

短期借入金収入

その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいう。

 

学校債収入

 

 

前受金収入

 

 

 

 

 

翌年度入学の学生、生徒等に係る学生生徒等納付金収入その他の前受金収入をいう。

 

授業料前受金収入

 

 

入学金前受金収入

 

 

実験実習料前受金収入

 

 

施設設備資金前受金収入

 

 

その他の収入

 

 

 

 

 

上記の各収入以外の収入をいう。

 

第2号基本金引当特定資産取崩収入

(←基本金にからむ特定資産の取崩状況をみえるようにした。従来は、「○○特定預金からの繰入収入」の例示だけでしたが、そのうち2号、3号の基本金の動きを明確にするために独立させました。

 

第3号基本金引当特定資産取崩収入

(←基本金にからむ特定資産の取崩状況をみえるようにした。従来は、「○○特定預金からの繰入収入」の例示だけでしたが、そのうち2号、3号の基本金の動きを明確にするために独立させました。)

 

(何)引当特定資産取崩収入

(←旧基準は○○引当特定預金からの繰入収入。繰入収入を取崩収入と科目名変更。記載科目名が、預金から資産になる。)

 

前期末未収入金収入

前会計年度末における未収入金の当該会計年度における収入をいう。

 

貸付金回収収入

 

 

預り金受入収入

 

 



kaikei123 at 06:59│Comments(0)TrackBack(0) 【★H27年施行 改正基準(本文・別表・様式)ミニ解説付】 

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