2013年11月28日
【資産】彫刻の現物寄付と減価償却の有無
<Q>寄付された彫刻の減価償却 開校70周年に当たり後援会より彫刻の現物寄付を受けました。この場合の会計処理(受入金額と科目と減価償却の有無)を教えて下さい。 <A> 1.受入金額 基準25条では「取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもってするものとする。」とありますので、彫刻の評価は、寄付を受けた時の時価になります。一般的な時価の目安は美術年鑑をみたり、専門の業者にたずねたりして把握します。後援会に方に彫刻の購入金額や時価が伺えれば、受入価額の目安になります。 2.受入科目 次に受入科目は、生徒の観賞用に利用できれば「教育研究用機器備品」として、生徒の観賞用でなければ直接生徒の教育に関係するものではないので、「その他の機器備品」ではどうでしょうか。 なお、この彫刻の設置にかかった経費は、彫刻の取得価額に入れることになります。 3.減価償却について 彫刻は、一般的には時の経過により価値が減少するものではないので、原則として減価償却はしないことになります。 なお、彫刻の減価償却の有無については学校会計では定めのない部分なので、税法の法人税基本通達7-1-1が参考になります。 法人税法基本通達(書画骨とう等) 7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭55年直法2−8「十九」、平元年直法2−7「二」により改正) (1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの (2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等 (注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。 今日は、ここまでです。