【印紙】 監査契約書と印紙税【運営】収支内訳表の備え置き義務?!

2013年11月06日

【人件費】保育所の保育士さんの人件費

保育園んにちは! 認可保育所を経営する学校法人さんからのご質問です。

 

<Q>認可保育所の保育士の給与

 学校法人の経営する認可保育所の保育士に支出する給与は、教員人件費でなく職員人件費に計上するのはなぜですか?

 

<A>

 保育所では、「児童福祉施設最低基準」(昭和231229日厚生省令第63号)により、乳幼児の数に応じて定められた数の保育士を置かなければならないこととなっています。

 さて、「学校法人の設置する認可保育所の取扱いについて(通知)」(H14.7.29 文部科学省高等教育局私学部長通知 14文科高第330号)では、学校法人の設置する認可保育所は「附帯事業」として位置付けられ、また、「認可保育所に係る収支は、資金収支計算書及び消費収支計算書に教育研究に関連する科目としては計上しないこと」とされました。

 

 そこで、会計士協会では「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理について」(H14.7.29 日本公認会計士協会 学校法人会計問答集(Q&A)第14号。4-6人件費の処理)では、「保育事業は教育事業そのものではなく付随事業であり、保育士の人件費は、第330号通知により職員人件費として処理する」としています。

 

 もともと学校法人会計では、一条学校(幼稚園・高校など)や専修・各種学校の教育職員の人件費を教育人件費としますが、それ以外の部門である保育所の保育士の人件費は、保育士さんを先生と呼んでいても学校法人会計では職員人件費になります。ズバリ、保育所経営は、学校法人の本業である教育研究事業ではないので、保育所部門の人件費は職員人件費、経費は管理経費とします。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:14│Comments(0)TrackBack(0) □□ 支出/人件費 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【印紙】 監査契約書と印紙税【運営】収支内訳表の備え置き義務?!